「通信文化新報」特集記事詳細

 年/月

2021年4月5日 第7086号

【主な記事】

新たに61局が増加
過疎地に指定された郵便局

 「日本郵便株式会社法施行規則」の改正(省令)が4月1日に施行され、過疎地に指定された地域の郵便局は、新たに61局(16市町村)増えた。
  同改正は、過疎地域自立促進特別措置法が3月末で期限を迎え、新たに「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が、今国会で成立したことに伴うもの。
 新特別措置法により、過疎の指定基準が見直された。人口減少率の基準年が1960年から1975年になったほか、財政力が低い市町村の人口減少率を28%から23%にした。
 その結果、41の郵便局(7市町村)が過疎地から外れたが、日本郵便株式会社法施行規則では過疎地とみなすこととなった。
 新たに過疎地に指定される市町村にある郵便局は61局(16市町村)あり、この分が増加した。
 日本郵便株式会社法施行規則では、現存する過疎地の郵便局ネットワーク水準を維持することが規定されており、その水準は基本的にはこれが基準となる。
 総務省は、日本郵便株式会社法施行規則の改正が必要なことから、郵政民営化委員会に意見を求めていた。同委員会は3月23日に開催された第229回同委員会で取りまとめを行い「改正は適当である」との結論を出した。
 同委員会は「過疎地から外れる地域の郵便局については、「利用者の利便性確保から、引き続き、郵便局ネットワークが維持されること。新たな過疎地の郵便局ネットワークについては、維持することになること。ただし、経営の自由度の確保の観点から、現在の郵便局数や設置場所の固定的な維持を求めるものではない。郵便局の新設を求めるものでもない。交付金・拠出金制度もあることから、過度の負担になることは認められない」という意見を総務省に提出した。


>戻る

ページTOPへ