「通信文化新報」特集記事詳細

 年/月

2022年6月27日第7150号

【主な記事】

無告知型制度を導入
死亡保障の充実も
[かんぽ生命]新規業務

 かんぽ生命保険は6月16日、新規業務「契約更新専用無告知型保険制度の導入」と「普通定期保険の死亡保険金の削減支払の廃止」について、郵政民営化法上の届出を総務省と金融庁に行った。保険業法上の認可を経て10月には新サービスを開始する予定。既存の保険契約者へのサービスを充実させることで、契約を継続してもらう効果を狙う。
 契約更新専用無告知型保険制度は、現在契約中の保険を内容を変えずに更新するなら、健康状態の告知が不要になる商品。現在の保険契約中に大病で入院した場合、その病気が完治していなければ、新たな保険に加入できない可能性もあるが、新商品は告知が不要なため、保険契約中に大病で入院した人にはメリットがある。
 死亡保険倍額保障(不慮の事故で死亡した場合に適用される)に加入している場合、加入後1年6か月は、保険金が下りない「免責期間」があるが、それを廃止する。
 この商品を提供する背景には、同社の保険は契約期間のある「有期型」が多いことがある。病気で、次の契約ができないケースもある。
 顧客ニーズに合わせて新医療特約「もっとその日からプラス」を4月から開始したが、保険契約自体ができないのではニーズに応えられない。医療特約を継続して利用してもらえるよう、新商品を開発した。医療特約が旧特約の場合は、新医療特約に更新される。
 このほかの条件として、更新された契約の特約保険金の支払については、満了した特約で支払った特約保険金の支払額、支払回数・日数は除かれる。
 新制度の対象の保険は、普通定期保険、普通養老保険、普通養老保険(短期払)、特別養老保険の基本契約(特約を含む)。
 普通定期保険の死亡保険金の削減支払の廃止は、これまで病気などで死亡した場合、契約日から一定期間であれば、減額された(1年以内は保険金の50%、1年~1年6か月は80%、1年6か月超かつ復活日から6か月以内は90%)が、改定後は保険金の100%が支払われる。
【契約更新専用無告知型保険商品】
▽契約更新専用無告知型普通定期保険(R04)▽同普通養老保険▽同普通養老保険(短期払)▽同特別養老保険▽同無配当総合医療特約(R04)▽同無配当先進医療特約(無解約返戻金型)


>戻る

ページTOPへ